【育休中のパパが解説】男性の育休は、いつからいつまで取得できるの?

育休
いけぱぱ
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こんにちは!いけぱぱです!

私は、男性育休を半年取得中の2児のパパです。私をもっと知りたい方はこちらをご覧ください。

男性の育休ってわからないことが多いですよね?「いつから」取得出来て、「いつまで」取得できるのかわからない方が多いと思います。

今回は、育休を取得しようか迷っている方、取得する期間を迷っている方へ向けて、育休を取得する前に調べた知識とGoogle先生をフル活用した男性育休の「期間」について、育休中の私が解説していきます!

育休=育児休業

秋を楽しむパパと子供

私が言う”育休”は、正式名称が”育児休業”です。

育児休業とは?

子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間<パパ・ママ育休プラス>)、申出により育児休業の取得が可能

また、産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても申出により再度の育児休業取得が可能<パパ休暇>

育MENプロジェクトより引用させていただきました

育児休業は、”育児・介護休業法”で定められた国の制度です。 制度として定められているので、期間も明確に条文化されています。

現在は男性育休を促進する動きが官民ともに広がっています。令和3年6月9日に公布された、育児・介護休業法の概要によれば、男性の育休取得率7.48%(令和元年度)令和7年度には30%の取得率にすることを目標としているとのこと。

男性の育休取得が広がりつつある今、育休取得へのハードルは昔ほど高くありません。

育休は男女労働者の垣根無く権利として取得ができ、且つ育休期間中の収入は雇用保険から一定割合が支払われます。パパになるみなさん、ママと一緒に前向きに育休取得を考えてみてください!

育休はいつからいつまで取得できるのか

育児休業法

育児休業については上の見出しで伝えた通り、制度として条文化されています。

条文の確認

条文を貼ったら結構長くなってしまったので、見たくない人は次まですっ飛ばしてください。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)

第五条 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。

 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者

 その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者

 前項の規定にかかわらず、育児休業(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により休業した者を除く。)が当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申出によりする育児休業を除く。)をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同項の申出をすることができない。

 労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)において育児休業をしているものにあっては、第一項各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。

 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳到達日において育児休業をしている場合

 当該子の一歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合

 労働者は、その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。

 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳六か月に達する日(次号及び第六項において「一歳六か月到達日」という。)において育児休業をしている場合

 当該子の一歳六か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合

 第一項ただし書の規定は、前項の申出について準用する。この場合において、第一項第二号中「一歳六か月」とあるのは、「二歳」と読み替えるものとする。

 第一項、第三項及び第四項の規定による申出(以下「育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。この場合において、第三項の規定による申出にあっては当該申出に係る子の一歳到達日の翌日を、第四項の規定による申出にあっては当該申出に係る子の一歳六か月到達日の翌日を、それぞれ育児休業開始予定日としなければならない。

 第一項ただし書、第二項、第三項ただし書、第五項及び前項後段の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日(第七条第三項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしているものが、当該育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

条文を要約すると

育休は、最長で子供が2歳になる前日まで取得できます。

育休は原則として子供が1歳になるまでの間ですが、実は1歳を過ぎてからも半年間の延長が2回できます。

1回目は子供が1歳になるタイミングで、1歳6か月になるまで。2回目は1歳6か月になるタイミングで、2歳になるまでです。

延長する条件としては主に「保育園に入れなかった場合」です。

また、1歳到達日または1歳6か月到達日において育児休業を取得していないと育休の延長が出来ません。(当たり前ですが)

したがって、育休を取得するなら子供が1歳になるまでの間に取得する必要があります。

育休中の給付金

育休中は育児休業給付金が支給されますが、支給金額は雇用保険で定められています。

育児休業給付の1支給単位期間ごとの給付額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)」により、算出します。

厚生労働省ホームページより引用させていただきました

さらに育休中は社会保険料の支払いが免除されますので、実際には額面の80%(67%の場合)程度となります。(実際にいくら支払われたのか、いつ支払われたのかは記事を書く予定です。)

結論

赤ちゃんを抱っこするパパ

育休の取得期間は最大で2年(子供が2歳になるまで)です。ただし、保育園に入ることができない等の理由による延長が前提条件となります。

ただ、中には”1日だけ”、”3か月”取得する、という方もいます。育休期間は定められた期間において取得する本人が設定するのですが、育休開始日と育休終了日は割と柔軟に設定できます。

いけぱぱ
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私の場合は、収入面も考慮して67%が支給される最長期間である6か月を育休期間と設定しました。

下の子供が生後5か月になるタイミングでの取得で、1歳になる前に復帰予定です。

私みたいに子供が新生児の間は妻の実家に見てもらい、戻ってきたら育児休業を取得するでもいいし、産後ボロボロな奥様のフォローの為に産後すぐに育休を取得することもできます。

ボーナス月に育休期間を設定して、ボーナスにかかる社会保険料を免除している方もいらっしゃいます。賢いですよね!

育休にはこのような側面もあるので、使える制度はどんどん使っていった方がいいと思います。ただ個人的には、1か月以上の育休を取得して家族と向き合う時間を作ることをお勧めします。妻の為、子供の為とか言うつもりはなくて、本当に自分の為になると思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか?私の実体験も踏まえて、育休の期間について解説しました。

育休は1日~2年の取得が可能で、フレキシブルに対応が可能です。男性の育休は世に後押しされていて、取得しやすい環境になってきていますので、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。

今しか見ることができない子供の成長と共に過ごす日々はかけがえのない財産で、自分自身の成長にもつながると思いますよ!

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